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千葉県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業

ポータルサイト

  
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申請受付期間: 令和7年9月26日(金)から 令和7年10月31日(金)まで

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お知らせ

2026.5.14
千葉県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業ポータルサイトを開設しました。 NEW! 
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給付金の目的

医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、従業員の処遇改善及び医療機関等における経営の改善に向けて、医療機関等の経営状況も踏まえつつ、医療機関等が従事者の賃金を3%分・半年間引き上げられる規模で給付金を措置することにより、物価を上回る賃上げを実現するとともに、診療等に必要な経費に係る物価上昇への対応を図ることを目的としています。

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給付金の概要

  • 診療所等賃上げ支援事業

1.支給対象施設 2.単価
有床診療所 3床以上 1病床あたり 72,000円
有床診療所 2床以下 1施設あたり 150,000円
無床診療所(医科・歯科)
訪問看護ステーション 1施設あたり 228,000円
保険薬局 1店舗以上5店舗以下 1施設あたり 145,000円
保険薬局 6店舗以上19店舗以下 1施設あたり 105,000円
保険薬局 20店舗以上 1施設あたり 70,000円

※給付対象施設となる保険薬局の店舗数については、所属する同一グループ内の保険薬局の数として、厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書または特掲診療科の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。
※病床数については、医療法第27条の使用許可を受けた病床数であって令和7年8月1日時点の病床数とする。

  
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※給付対象施設となる保険薬局の店舗数については、所属する同一グループ内の保険薬局の数として、厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書または特掲診療科の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。
※病床数については、医療法第27条の使用許可を受けた病床数であって令和7年8月1日時点の病床数とする。

対象者

千葉県内に所在する有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション及び薬局(いずれも健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。)の開設者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

ア 有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーションは令和8年3月1日時点でベースアップ評価料(「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す)を届け出ている者
イ 保険薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する者
ウ 医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する者

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給付金の支給対象となる取り組み

令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に実施する次の①から③の事業(複数選択可)
  • ①【ICT機器等の導入による業務効率化】 
    タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラ等の業務効率化に資する設備の導入
  • ②【タスクシフト/シェアによる業務効率化】 
    医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト/シェア
  • ③【給付金を活用した更なる賃上げ】 
    処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善

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申請受付期間

令和8年5月15日(金)9:00から令和8年7月15日(水)17:00まで
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  • 診療所等物価支援事業

1.支給対象施設 2.単価
有床診療所 14床以上 1病床あたり 13,000円
有床診療所 13床以下 1施設あたり 170,000円
無床診療所(医科・歯科)
保険薬局 1店舗以上5店舗以下 1施設あたり 85,000円
保険薬局 6店舗以上19店舗以下 1施設あたり 75,000円
保険薬局 20店舗以上 1施設あたり 50,000円

※給付対象施設となる保険薬局の店舗数については、所属する同一グループ内の保険薬局の数として、厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書または特掲診療科の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。
※病床数については、医療法第27条の使用許可を受けた病床数であって令和7年8月1日時点の病床数とする。

  
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※給付対象施設となる保険薬局の店舗数については、所属する同一グループ内の保険薬局の数として、厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書または特掲診療科の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。
※病床数については、医療法第27条の使用許可を受けた病床数であって令和7年8月1日時点の病床数とする。

対象者

千葉県内に所在する有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び保険薬局の開設者

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申請受付期間

令和8年5月15日(金)9:00から令和8年7月15日(水)17:00まで
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給付金給付要綱

下記資料より制度内容をご確認ください。内容については必要に応じて更新します。
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提出書類・様式等

●診療所等賃上げ支援事業
 
申請時に提出いただく書類となります。下記より必要な書類をダウンロードいただき、申請前に作成ください。 申請方法(WEB・郵送)に応じて準備いただく書類が異なりますので、ご注意ください。
振込先口座確認書類は申請者様ご自身でご準備いただきます。詳細については「振込先口座確認書類の提出について」をご確認ください。

WEB申請で必要な書類 郵送申請で必要な書類
  • 申請施設一覧表
    ※複数施設申請の場合のみ提出をお願いいたします。
  • 誓約書(別紙1)
  • 役員名簿(別紙2)
  • 振込先口座確認書類
    ※文字が鮮明に読み取れるようPDF、JPEG、PNGデータでご用意ください。
  • 委任状
    ※法人口座以外(事業所の口座など)への振込を希望する場合、委任状をご用意ください。

※証拠書類(領収書、資金台帳等の帳簿等)等の提出は不要ですが、支給対象事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿と証拠書類を給付金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管してください。

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●診療所等物価支援事業
 
申請時に提出いただく書類となります。下記より必要な書類をダウンロードいただき、申請前に作成ください。 申請方法(WEB・郵送)に応じて準備いただく書類が異なりますので、ご注意ください。
振込先口座確認書類は申請者様ご自身でご準備いただきます。詳細については「振込先口座確認書類の提出について」をご確認ください。

WEB申請で必要な書類 郵送申請で必要な書類
  • 申請施設一覧表
    ※複数施設申請の場合のみ提出をお願いいたします。
  • 誓約書(別紙1)
  • 役員名簿(別紙2)
  • 振込先口座確認書類
    ※文字が鮮明に読み取れるようPDF、JPEG、PNGデータでご用意ください。
  • 委任状
    ※法人口座以外(事業所の口座など)への振込を希望する場合、委任状をご用意ください。
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申請から支給の流れ

●診療所等賃上げ支援事業

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●診療所等物価支援事業

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WEB申請

※施設ごとの申請になります。
 

申請に必要な書類
WEB申請には下記書類が必要となります。事前にご準備いただくと申請がスムーズになります。

  
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全施設共通

役員名簿(別紙2)

振込先口座確認書類
(通帳表紙及び見開きのぺージの写しのPDFまたは画像データ)
※金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、預金種別(普通・当座)、
 口座名義人(漢字、フリガナ)等がわかるもの

※鮮明な画像をお送りください。認識できないデータは、再提出いただく場合がございます。
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全施設共通

振込先口座確認書類 (通帳の表紙を一枚めくった見開きページの写し等)

  • 委任状
    ※法人口座以外(事業所の口座など)への振込を希望する場合、委任状をご用意ください。

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提出書類について
ご準備いただく書類についての注意事項となります。事前に必ずご確認ください。

WEB申請に関する注意事項
  • ■WEB申請はメールアドレスが必要になります。
  • ■WEB申請送信後に入力事項の修正はできませんので、送信前に必ず入力事項を再確認のうえご送信ください。
  • ■受信拒否・選択受信設定をされている方は、「chiba-chinagebukka-iryoshien@his-world.com」のドメインからメールが受信できるように設定してください。

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郵送申請

申請に必要な書類
郵送申請に必要な書類は下記を予定しています。事前にご準備いただくと申請がスムーズになります。

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●診療所等賃上げ支援事業

振込先口座確認書類 (通帳の表紙を一枚めくった見開きページの写し等)
  • 委任状
  • ※法人口座以外(事業所の口座など)への振込を希望する場合、委任状をご用意ください。
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●診療所等物価支援事業

振込先口座確認書類 (通帳の表紙を一枚めくった見開きページの写し等)
  • 委任状
  • ※法人口座以外(事業所の口座など)への振込を希望する場合、委任状をご用意ください。
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書類送付先

書類の準備が終わりましたら、下記宛先に、「簡易書留」「レターパック」等の郵便物の追跡ができる方法で郵送し、控えを保管してください。

事務局に直接お持ちいただいてもお受け取りできませんので、必ず上記方法で郵送してください。

  • ■申請書類は返却しませんので、申請内容が確認できるように、郵送する前にコピーをとるなどして控えをお持ちください。

<送付先>
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル3階
千葉県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業事務局宛て


※当事務局は、千葉県から業務を委託された株式会社エイチ・アイ・エスが運営しています。

提出書類について
ご準備いただく書類についての注意事項となります。事前に必ずご確認ください。

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実績報告

実績報告のご案内
診療所等賃上げ支援事業のみ実績報告が必要です。
※診療所等物価支援事業は実績報告は不要です。

実績報告書兼概算払請求書(様式第7号)

実績報告書兼概算払精算書の提出
提出期限:令和8年8月1日まで

提出先:後日掲載予定

  
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令和8年3月31日必着分まで
<送付先>

■メール
chiba-seisansei@his-world.com

■郵送
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル3階
千葉県生産性向上・職場環境整備等支援事業給付金事務局 宛て
※メール申請、郵送申請共に4月1日以降の書類の受取は不可となりますので予めご了承ください。


令和8年4月1日から4月10日必着分まで
<送付先>
■郵送
〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁
千葉県生産性向上・職場環境整備等支援事業 健康福祉部医療整備課 宛て

■4月1日以降のお問い合わせ先
電話番号:043-223-3882
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よくある質問

その他の質問については、以下のQ&Aを確認してください。

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問い合わせ先

申請等に関するお問い合わせ先

千葉県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業事務局

050-1754-8197
 
受付時間:午前9時から午後5時まで (土日祝日を除く)
直接来社(事務局窓口)での対応は行っておりませんので、お問い合わせは電話でお願いします。
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※事後に申請内容の虚偽が明らかになった場合には給付金の返納を求めることがございます。
※虚偽の内容が特に悪質なものについては、刑事告発等を行う可能性がございます。
運営:千葉県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業事務局
(受託者:株式会社エイチ・アイ・エス)
〒260-0031
千葉県千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル3階
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